東京都では大気汚染、騒音、悪臭を防止するために、環境確保条例で地球温暖化にもつながるアイドリング・ストップを義務付けています。
■運転者の義務(第52条)
自動車等を駐車又は停車するときは、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ) 義務があります。原動機付自転車も対象です。
■事業者の義務(第53条)
管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。自動車の台数には関係ありません。
例:研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など
■120台以上の駐車場設置者及び管理者の義務(第54条)
駐車場の利用者に対して、看板の掲示などにより、アイドリング・ストップの周知をする義務があります。
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
こんな時はアイドリング・ストップ!
・コンビニエンス・ストアなどで買い物をしている間
・駅前などで人を待つ間
・荷物の積卸し・荷待ち・工事待ちなどをしている間
・休憩をしている時
・暖機運転が長くなった時 etc.
◇地球温暖化防止の一助となります!!!